児童手当制度(令和6年10月~)
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地域茂原市
詳しい内容
初版公開日:[2022年07月25日]
ID:343
児童手当支給の原則 児童手当について 大学生年代の多子加算カウントとは 現況届 公務員の方へ
児童が日本国内に居住している場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて、一定の条件を満たす場合は支給対象となります。)
父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
父母が海外に居住している場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、その児童の里親や施設の設置者に支給します。
高校生年代 (18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの 日本国内に住所を有する児童 を養育している方 ※外国人の場合、上記に加え請求者も日本に住所を有している必要があります。
支給額(児童1人当たり月額)
児童手当支給額 児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降 3歳未満
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