林業関係届出
十津川村の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域十津川村
詳しい内容
住まいと環境(林業関係届出)
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、森林法により「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林かどうかは、南部農林振興事務所森林共生推進第二課(0746-64-0671)で確認することができます。
また、作業道等の開設に伴う支障木の伐採についても、届出が必要になります。
100m以上の作業道を開設する場合は、「開発行為の届出」の提出も必要です。こちらの届出と添付書類については企画観光課(0746-62-0004)までお問い合わせください。
森林所有者等(伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出てください。)
伐採を開始する日の30~90日前
伐採及び伐採後の造林の届出書(Excel文書)
伐採計画書(Excel文書)
造林計画書(Excel文書)
伐採箇所の区域がわかる図面
伐採届の提出者がその土地の立木を伐採する権利があることを確認できる書類(例:登記事項証明書、立木の売買証明書など)
伐採に係る森林の状況報告書
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