マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました
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詳しい内容
町が実施している福祉医療費給付金制度について、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました。
このことによって、マイナ保険証を利用して、 長野県内の特定の医療機関・薬局を受診する際 に、窓口で紙の受給者証を提示しなくても、 マイナンバーカードを利用して、福祉医療費給付金制度の適用を受けられるようになります。
医療機関・薬局を受診する際、マイナンバーカードを窓口の読取装置にかざしてください。
次のような画面が表示されたら、「提供する」を選択してください(詳細な表示が異なる場合があります。)。
医療機関・薬局で資格確認が確認できれば完了です。
注)エラー等により資格が確認できない場合、医療機関・薬局から紙の受給者証の提示を求められることがあります。
マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用するためには、事前にマイナ保険証の利用登録が必要になります。
紙の受給者証の交付は引き続き行いますので、従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することもできます。
すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるわけではありません。
初めて利用する医療機関・薬局、利用できるか不明な場合や受給者証の交付直後等は、紙の受給者証も必ず携行してください。
マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できる医療機関・薬局
令和8年3月30日現在、町内におけるマイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できる医療機関・薬局は次のとおりです。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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