国外転出者のマイナンバーカード利用について
三木市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
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令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出される際に事前に継続利用手続きをすることで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。
また、対象の国外在住者は、マイナンバーカードの申請や受取を在外公館や一時帰国先である国内の市区町村で行うことが可能です。
※マイナンバーカードの交付や記載内容の変更など、国内在住者に対して住所地市町村が行っていた事務は、本籍地のある市町村が行います。
マイナンバー制度の開始(平成27年10月5日)以降に日本に住民登録をしたことがある日本国籍の方
国外転出される際の継続利用手続き
手続きの詳細は、 マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する) <外部リンク> をご確認ください。
※マイナンバーカードの継続利用ができるのは、転出日より前に国外転出の手続きをした場合に限ります。転出日当日に国外転出届の手続きをする場合、国外での継続利用手続きはできません。引き続きマイナンバーカードを利用される場合は、所持しているカードを返納し、改めて交付申請が必要です。
国外在住者向けのマイナンバーカード再交付手続きについては、 マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き) <外部リンク> をご確認ください。
国外在住者のマイナンバーカード新規申請・受取方法
対象者は国外に在住していても、新たに国外転出者向けマイナンバーカードを申請できます。
手続きの詳細は マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) <外部リンク> をご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。