郵送による戸籍・住民票等の請求
野辺地町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域野辺地町
詳しい内容
野辺地町が住所及び本籍地となっている方で、町外在住等により窓口に来ることが困難な方は、下記の方法で証明書を請求することができます。
※令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載内容が変更となりました。請求に当たっては こちら をご確認の上請求してください。
1.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母・祖父母等)、もしくは直系卑属(子・孫等)。
2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方。
例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。
3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。
例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。
上記の方の代理人が請求される場合は委任状が必要です。
申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料の提出を求める場合があります。
身分証明書は請求者が本人以外の場合、委任状が必要になります。
請求者から野辺地町に郵送していただくもの
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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