出産育児一時金の給付
三郷町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(各社会保険等への本人加入期間が1年以上あり、かつ退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、支給されません。
産科医療補償制度に加入している分娩機関での妊娠22週以上の出産 500,000円
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産(海外出産含む) 488,000円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、408,000円)
妊娠12週以上22週未満の出産(死産・流産含む) 488,000円(令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、408,000円)
※「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して重度の脳性まひとなったお子様とご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する制度で、(公財)日本医療機能評価機構( http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ <外部リンク> )により運営されています。
ただし、妊娠22週未満の出産の場合は、対象となりません。
出産育児一時金の直接支払制度
出産する分娩機関で「直接支払制度」の手続きを行うことにより、出産育児一時金の請求手続きと受取を、ご本人に代わって分娩機関が行う制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち500,000円分については、退院時のお支払いが不要となります。出産予定の分娩機関が「直接支払制度」に対応しているかどうかは、直接、分娩機関へお問い合せください。
※出産費用が、上記の出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分は、退院時に分娩機関へお支払いください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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