国外で引き続きマイナンバーカードが利用できます
筑紫野市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域筑紫野市
詳しい内容
令和6年5月27日から、異動日(国外へ転出する日)の前日までに手続きすれば、国外で引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードをお持ちでない国外在住者(マイナンバー付番済みの人に限る)も、マイナンバーカードの申請ができます。
なお、本籍地市町村にある戸籍附票情報をもとに手続きを行うため、外国籍の人は対象外となります。
国外転出者のマイナンバーカード継続利用
マイナンバーカード(設定している暗証番号を事前に確認しておいてください)
市から本人へ郵送する照会書兼回答書(法定代理人または同一世帯人以外の人が代理で手続きする場合のみ必要、電話でも郵送依頼が可能)
異動日の前日までに継続利用の手続きができなかった場合は、マイナンバーカードが失効します。(窓口での返納が必要です)
市から本人へ郵送する照会書兼回答書は、郵送に日数を要する為、期日に余裕をもって郵送依頼をしてください。
本籍地市町村が分からない場合は、本籍地が記載された住民票の取得などにより事前に確認をお願いします。
国外在住者のマイナンバーカード申請
平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の人
「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」ページ(マイナンバーカード総合サイト内) <外部リンク> を参照してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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