住民異動届および住民票関係証明書請求の際の本人確認について
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地域筑紫野市
詳しい内容
住民基本台帳法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、住民異動の届出および住民票関係証明書請求の際に運転免許証などによる本人確認が義務付けられました。
近年、本人に成りすまして虚偽の届出を行い、住民票や国民健康保険証などを悪用するといった詐欺事件が全国で多発しています。
当市においては、平成16年12月1日から住民異動届について本人確認に取り組んでいるところですが、皆さんからの信頼をさらに確かなものにしていくために本人確認をより厳格化していますので、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出および証明書の種類
転入届、転出届、転居届、世帯変更届
※住民異動の届出をする際に、本人と別の住所の人が代理でお越しになる際には、本人からの「 委任状 」が必要になります。
住民票の写し、記載事項証明書、戸籍の附票 など
※住民票関係証明書請求をする際に、本人と別世帯(住所は同じでも世帯を別にしている場合も含む)の人が代理でお越しになる際には、本人からの「 委任状 」が必要になります。
窓口にて上記の届出をされた人(代理人、使者を含む)
次の表に掲げる本人確認書類を1つまたは2つご提示ください。
1つ提示
A.顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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