9月28日 令和8年台風第25号による住宅被害に対する応急修理の実施
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詳しい内容
令和8年台風第25号による住宅被害に対する応急修理の実施
[更新日: 2026年9月28日 ]
ID:17781
【令和8年台風第25号】災害救助法に基づく住宅の応急修理
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用を直接支払う制度です。
(応急修理は、住宅の再建または住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保する国の制度です。)
住宅の応急修理制度について (PDF形式、355.96KB)
以下の全ての要件を満たす方(世帯)
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
(注釈)原則、借家は対象外となります。
(注釈)全壊の場合は、応急修理を実施することにより、居住が可能である場合に対象となります。
自らの資力では応急修理をすることができないこと。(大規模半壊を除く)
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