兵庫県 神河町

戸籍のフリガナ制度について

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地域神河町
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詳しい内容

[更新日: 2025年8月26日 ]

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法(令和7年5月26日施行)により、新たにフリガナが記載されることになりました。

氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの 届出をする →届出後順次戸籍に記載される

本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが 正しいので届出をしない →令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で 別住所の方へは住所地ごとに郵送 されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。 神河町に本籍のある方は、8月21日に発送しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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