埼玉県 草加市

令和6年3月1日から各種戸籍関係手続の取扱いが変わりました

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地域草加市
DETAILS

詳しい内容

https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf

法務省HP「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、戸籍証明書の広域交付が始まるほか、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となる等、複数の手続について取扱いが変更されました。

これまで戸籍証明書は本籍地でのみ発行していましたが、令和6年3月1日から全国の市区町村役場で取得できるようになりました(戸籍抄本、戸籍一部事項証明、附票、身分証明書などは対象外)。

なお広域交付の申請には 有効期間内の官公署発行の顔写真付きの証明が必要 です。

また広域交付の戸籍証明書の請求ができるのは本人、配偶者、 直系血族 のみであり、兄弟等その他の親族からの申請や委任状をもっての代理取得、弁護士等八士業による職務上請求はできません。

届書等情報内容証明書について

戸籍の届出を証明する書類として新たに「届書等情報内容証明書」の発行が始まりました。

「届書等情報内容証明書」は届出を出した市区町村及び事件本人の本籍地で取得することができます。

注:今後オンライン上で行政手続きをする際に必要となる証明書として「戸籍電子証明書提供用識別符号」というものがありますが、その運用開始日は現時点で未定です。

戸籍届出の添付書類について

婚姻届、離婚届、養子縁組届、転籍届などの戸籍の届出を本籍地以外の市区町村役場に提出する場合戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日から不要となりました。

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