転入届(川崎町に引越してきたとき)
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地域川崎町
詳しい内容
> 転入届(川崎町に引越してきたとき)
他の市町村から川崎町に引越しをされたときは、住民基本台帳法第22条の規定により
住み始めて14日以内に「転入届」 の提出が必要です。
届け出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、
正当な理由がなく14日を経過した場合は過料の対象となる場合があります。
転入手続きは、役場の関係のある窓口での手続きも必要となるため、
平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。
(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってさらにお時間がかかる場合があります。)
※転入届の提出の際は、前住所地発行の「転出証明書」が必要になりますので、事前に、
前住所地の市町村で転出の手続きをお願いします。
川崎町に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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