国民健康保険料に係る通知の公示送達
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詳しい内容
国民健康保険料に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、国民健康保険法第78条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。
送達すべき書類は区で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、 掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで国民健康保険料に係る公示送達は豊島区役所庁舎内の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて区ホームページで公示送達の掲示を行います。
令和8年10月30日公示送達1.(PDF:165KB)
令和8年10月30日公示送達2.(PDF:35KB)
ご利用にあたっての注意事項
掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。期間が経過した時点で掲載を終了します。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
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