罹災(りさい)証明書・被災届出証明書の申請
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地域釜石市
詳しい内容
公開日 2021年08月27日
地震や風水害などの自然災害により被災した場合、住家の被害については「 罹災証明書 」、非住家や家財等の被害については、「 被災届出証明書 」を交付します。
証明書の交付を受けるためには、申請が必要です。
証明書が必要かどうか、あらかじめ提出先に確認してから申請をしてください。
自然災害で、住家(※1)に被害のあった場合、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、原則市職員(調査員)が現地調査を行い、「被害の程度」を判定し証明するものです。
※1 住家とは 被災時点で、生活の本拠として日常的に使用している建物です。(空き家は住家に含まれません)
被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の6段階に区分されます。
罹災証明書は、災害救助法や被災者再建支援法が適用される大規模な災害のときには、被災者生活再建支援金などの被災者支援を受ける際の必要書類となります。
支援策の内容は災害の規模により異なります。
経年劣化による雨漏りやひび割れなど、災害による被害と判断できない場合は、証明書の交付ができない場合があります。
損害保険などの保険金請求の際は、自治体が発行する罹災証明書は原則不要とされておりますので、申請前にご加入の保険会社等にご確認ください。
・被災した住家の居住者(居住実体のない方に対する証明はできません)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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