自動車臨時運行許可制度
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地域西東京市
詳しい内容
最終更新日 2025年12月3日
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車、自動車検査証有効切れの自動車、その他整備工場まで回送する自動車等の臨時的な運行の許可(仮ナンバー)制度です。
普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(251CC以上)、大型特殊自動車
自動車臨時運行許可申請書
臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間中、有効なものに限ります)
臨時運行する自動車の自動車検査証、抹消登録通知、通関証明書、検査証返納証明書、完成検査終了証、譲渡証明書、製作証明書等、自動車の同一性を確認できる書面
申請者の本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、健康保険資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)等)
法人の申請には社印又は代表者印
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)
※出張所ではお取扱いしていません。
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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