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マイナンバーカードを使って代理人が手続きをするとき(転入届)

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DETAILS

詳しい内容

マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき(転入届)

マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。

従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は転出証明書を受け取る必要がありません。

引越し先の市区町村へ転入届を提出するときも、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。

引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用して転出された方の転入手続きは「 マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届) 」をご確認ください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)

1 引越しをする方全員のマイナンバーカード

引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

注記:任意代理人の場合、転入手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。転入手続きが完了した後、区役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。

その回答書を封筒に入れてのり止めをするなど、任意代理人の方が見ることのできない状態でお持ちになり(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します)

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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