戸籍関係諸届
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地域大豊町
詳しい内容
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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/03/01
出生届、死亡届などは、届け出の期間が決められていますので、ご注意ください。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁を届出の際は、届出人の方の本人確認が必要となっておりますので、ご協力をお願いします。
現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
生まれた日から14日以内
父母の本籍地または届出人の所在地あるいは子の出生地の市役所、町村役場
父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序
届書 1通
添付書類 出生証明書(届書についているので医師または助産師に証明してもらう)母子手帳(区市役所・町村役場から交付されたもの)
印鑑 届け出人の印(任意)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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