り災証明書(自然災害)
宮崎市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域宮崎市
詳しい内容
本市では、災害(火災を除く)により建物などに被害を受けた方に対し、以下の証明書を発行します。
罹災証明書・被災届証明書について
申請手続き(受付時間や場所、申請方法や期限など)
罹災証明書・被災届出証明書
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは
災害対策基本法第90条の2第1項の規定により、災害により被害を受けた住家について、被害状況に基づき、 被害の程度を証明 するものです。
公的な被災者支援制度などを利用する際に必要となる場合があります。
対象: 住家 (現実に居住のために使用している建物)
住家の被害の程度:「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」「床上浸水」「床下浸水」
※民間保険会社の保険金の請求は、 基本的に罹災証明書は不要 です。罹災証明書申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせください。
自己判定方式による罹災証明書の申請について
自己判定方式とは、住家が災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、 判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意いただける場合 の判定方法です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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