兵庫県 播磨町

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

播磨町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域播磨町
DETAILS

詳しい内容

このページは、令和7月5月26日以前に住民票に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名に関するご案内です。

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布、5月26日に施行されました。

これにより令和7月5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになりました。

住民票、個人番号カード等への旧氏の記載 をご覧ください。

「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」について

令和7年5月26日時点で播磨町に住民票があり、すでに旧氏が住民票に記載されている方には、令和7年8月末頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」をお送りします。

通知に記載されている旧氏の振り仮名をご確認ください。

【通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合】

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。請求をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合には、旧氏の振り仮名の請求を行ってください。

【通知に記載された旧氏の振り仮名が異なる場合】

令和8年5月25日までに、正しい旧氏の振り仮名の請求をしてください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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