第三者による住民票・戸籍等の請求
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地域結城市
詳しい内容
住民基本台帳法第12条の3または戸籍法第10条の2に基づき、法人等が自己の権利を行使するために、住民票や戸籍等の各種証明を請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意のうえ請求願います。
A 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を取得する場合
B 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合
C その他記載された事項を利用する正当な理由がある方
・兄及び弟に財産を相続させる旨の遺言書を作成してもらうため、兄及び弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
・成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すために 成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
(1)交付申請書
※請求者が法人の場合、社印または代表者印を押印ください
※具体的な使用目的を記入してください
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確認ポイント
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