住民基本台帳制度におけるDV・ストーカー等被害者の支援措置
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配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者保護の支援措置を行っています。
川崎町役場住民課住民年金係
平日 8:30~16:00
※正午~13時を除く。他市町村・機関への連絡・情報連携が必要なため、ご理解願います。
支援措置の対象者は、川崎町の住民基本台帳に住所又は戸籍を有する者であって次のいずれかに該当する方です。
①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)
第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
②ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
③児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
④前3号に掲げる者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの
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