戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
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地域高鍋町
詳しい内容
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏名又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方
1 本籍地の市区町村からの通知書を確認
本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の送付時期は市区町村によって異なります。
2 氏名の振り仮名の届
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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