介護保険料を納付しないでいると・・・
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詳しい内容
介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。
介護保険料を納付しないで滞納していると、その滞納した期間によって、次のような給付の制限が行われます。
①納期限から1年間滞納した場合:保険給付の償還払い化(法第66条)
サービスを利用したとき、利用料をいったん全額自己負担しなければならなくなります。
9割、8割又は7割部分については、申請をいただいた上で、後日新上五島町からお返しさせていただきます。
②納期限から1年6か月以上滞納した場合:保険給付の支払の一時差止(法第67条)
新上五島町からお返しさせていただく9割、8割又は7割部分について、いったん給付を差し止めます。
滞納が続く場合は、介護保険料の滞納額に充当させていただく場合があります。
③納期限から2年以上滞納した場合(保険料の徴収権が時効消滅した場合):保険給付の減額(法第69条)
保険料を徴収する権利が時効により消滅している場合は、その期間に応じて、利用者負担が1割、2割の方は3割負担に、3割負担の方は4割負担に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費が受けられなくなります。
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