国民年金保険料の免除猶予制度
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地域吉野町
詳しい内容
障害年金を受けていたり、生活保護を受けている場合、届出により国民年金保険料が免除されます。
申請により保険料の全額もしくは一部が免除されます。 申請は原則として毎年度行う必要があります。
全額免除・一部免除による納付金額、支給される年金額は次のとおりです。
年金額2分の1
4分の1納付の場合(保険料 4,130円)
年金額8分の5
2分の1納付の場合(保険料 8,260円)
年金額8分の6
4分の3納付の場合(保険料 12,390円)
年金額8分の7
学生である場合、前年中の本人の所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料を後払いとすることができます。その取扱については次のとおりです。 申請は原則として毎年度行う必要があります。
納付猶予制度(50歳未満の方)
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