戸籍に関する証明書の交付申請について
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詳しい内容
戸籍に関する証明書を取得するには、「市民課や各支所の窓口で交付申請する方法」、「郵送により交付請求する方法」、「コンビニ交付による方法」があります。
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(1)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。
この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。
(1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直径卑属(子、孫等)
直系親族にあたる方から請求の際、申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が親の戸籍の謄本などを請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。
(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために
当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を
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