茨城県 阿見町

土地取引の届出制度

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地域阿見町
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[2015年11月5日]

ID:2243

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。

国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引※を含む)について、 土地取引による権利取得者 (以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の 締結の日から2週間以内の届出 が義務付けられています。

届出された後、土地の利用目的等について、さまざまな土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。

都市計画法に基づく区域により異なります。阿見町においては以下のとおりです。

国土利用計画法の届出対象土地 対象となる土地 面積 市街化区域 2,000平方メートル以上 市街化調整区域 5,000平方メートル以上

※買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積となることから、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引をいいます。この場合、それぞれの土地取引について届出が必要です。

《届出が必要な土地取引》

届出が必要な取引は以下のとおりです。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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