放課後児童健全育成事業の届出
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地域熊取町
詳しい内容
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、同法第34条の8第2項及び熊取町放課後児童健全育成事業届出実施要綱第2条の規定に基づく届出があらかじめ必要となります。
なお、平成27年4月1日以前に社会福祉法による第二種社会福祉事業の届出をされている場合も、改めて放課後児童健全育成事業の届出が必要となります。
当事業を行う方は、下記の様式をご利用のうえ、必要事項記載のうえ、届出をお願いいたします。
なお、放課後児童健全育成事業の運営については、「熊取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年12月19日条例第19号)」を遵守していただきます。
放課後児童健全育成事業開始届 (Wordファイル: 41.5KB)
放課後児童健全育成事業変更届 (Wordファイル: 41.0KB)
放課後児童健全育成事業廃止(休止)届 (Wordファイル: 35.0KB)
熊取町放課後児童健全育成事業届出実施要綱 (PDFファイル: 35.6KB)
熊取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年12月19日条例第19号) (PDFファイル: 135.7KB)
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大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)
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