伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)制度について
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地域多賀町
詳しい内容
森林の立木の伐採前には届出が必要です!
森林法の規定により、森林の立木を伐採する場合には、あらかじめ町に伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
森林は、水源のかん養、木材生産、山地災害の防止などの機能を有しており、私たちの貴重な財産です。森林の多様な機能を維持するためにも、森林の伐採について適正に管理していく必要があります。そのため、自分の所有する森林の木であっても、その土地が森林計画区域内であれば伐採前の届出が必要になります。
また伐採後や植栽後においても、それぞれ森林の状況報告書を提出しなければなりません。
伐採届提出の確認について
以下のフローチャートより伐採届の提出が必要かご確認ください。
保安林・保安林施設内での伐採の場合、別の手続きが必要です。保安林の指定地番については多賀町役場産業環境課または県の森林整備事務所へご確認ください。
伐採範囲が1ヘクタールを超える開発行為場合、県へ事前の許可申請が必要です。
また令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超える場合は、県知事の許可が必要になります。
伐採および伐採後の造林の届出書の提出ついて
伐採届を提出していただく場合、以下のフロー図のような手続きを行っていきます。
(伐採届の提出手続きの流れ)
伐採および伐採後の造林の届出書について
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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