住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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地域真庭市
詳しい内容
記事番号:0001455
住宅のバリアフリー改修工事をされた方へお知らせします。
新築された日から10年以上経過し、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われた住宅について、申告することにより、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
次の要件をすべて満たす家屋が対象です。
建築年数が10年を超えていること
改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上(補助金等を除く)であること
居住者が以下のいずれかの要件を満たしていること
1.65歳以上の方
2.要介護認定または、要支援認定を受けている方
3.障害者の方
バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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