森林の土地の所有者届出制度について
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地域二本松市
詳しい内容
森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらずその所在する市町村へ届出が必要となっております。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
また、 令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
林野庁ホームページ 森林の土地の所有者届出制度について
届出の対象となる土地(5条森林)
地域森林計画の対象となっている森林は届出が必要です。
二本松市役所農業振興課または各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、あわせて森林の所在地(地番)をお伝えください。
なお、登記地目に関係なく、森林の状態であれば届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。
また、下記のサイトで対象範囲を確認できますので、ご参照ください。
福島県ホームページ 森林計画図
新たに土地の所有者になった日から 90日以内 に、二本松市役所農業振興課の窓口に提出してください。
※相続の場合で、90日以内に遺産分割協議が整わない場合は、法定相続人の所有物として届出を行い、協議が整った日に改めて届出をしてください。
森林の土地の所有者届出書(様式) [EXCEL形式/212.88KB] ※作成支援形式になっております。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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