国土利用計画法の届出
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地域更別村
詳しい内容
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、
国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
【届出の対象となる面積】
都市計画区域外 1万平方メートル以上
土地の権利取得者(買主等)
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
【提出書類】 各2部
・土地取引に係る契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした5百分の1から2千分の1程度の図面
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確認ポイント
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