住民票の写し等の様式が変わりました(令和8年1月5日運用開始)
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地域廿日市市
詳しい内容
令和8年1月5日から、廿日市市の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。
これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について記載される内容や様式が変わりました。
住民票の写しの記載内容について
廿日市市に転入する直前の自治体の住所が記載されるようになりました。
これまで、現住所の一つ前の住所が「前住所」欄に記載されていましたが、廃止となりました。
廿日市市内で転居(引っ越し)した直前の住所について、世帯票で発行する場合は「異動前住所」欄に記載されます。
「前住所」が必要な場合は、窓口でお申し出ください。
「住所を定めた年月日」欄の記載内容の変更
廿日市市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。
なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの様式について
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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