児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)について
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地域裾野市
詳しい内容
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度の内容が変わります。
支給対象児童を中学生から高校生年代までに延長
第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代から大学生年代に延長
支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分から)
(15歳到達後の最初の年度末)
高校生年代 までのこども
( 18歳 到達後の最初の年度末)
所得制限限度額および所得上限限度額あり
・3歳未満:15,000円/月
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