令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
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地域ふじみ野市
詳しい内容
育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
日本年機構ホームページ「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
見出し目次(クリックで該当項目へジャンプします)
1 対象になる方
2 育児免除制度のメリット
3 国民年金保険料が免除される期間
4 問合せ先
令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。 (所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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