神奈川県 二宮町

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

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地域二宮町
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詳しい内容

[更新日:2025年12月10日]

ID:3237

避難確保計画とは、洪水による浸水等の発生に備え、要配慮者施設の利用者が、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

施設管理者等は、避難確保計画を作成・修正した場合、町に報告する必要があります。

避難確保計画作成の義務化

水防法、土砂災害防止法の改正により、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた避難確保計画の作成と市町村長への報告及び避難訓練の実施が義務付けられています。

また、令和3年7月の改正法において、要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市町村長への訓練結果の報告が義務付けられ、さらに報告を受けた計画及び訓練結果に関して、市町村長から内容に係る助言・勧告をすることができる制度が創設されました。

(注釈)要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

二宮町では洪水浸水想定区域(計画規模)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に要配慮者利用施設はありません。

避難確保計画の作成にあたっては、以下のページに記載する「作成の手引き」、「記載例」等を参考に作成してください。

国土交通省 要配慮者施設の浸水対策(外部リンク) (別ウインドウで開く)

注釈:学校の危機管理マニュアルにおいて避難確保計画に記載すべき事項に定めていただくことで、避難確保計画の作成とみなすことができます。危機管理マニュアルで、すでに定めている事項については、避難確保計画として別途定める必要はありません。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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