マイナンバーカードや住民票等への旧姓(旧氏)併記の手続き
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地域松阪市
詳しい内容
令和元年11月5日から、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
これまで通称として旧姓を使用されていた方が、旧姓(旧氏)を併記した住民票やマイナンバーカードにより、本人確認が可能となります。
※旧姓(旧氏)を併記するには手続きが必要です。
※旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードに必ず記載され、省略することはできません。
併記することができる旧姓(旧氏)
はじめて旧姓(旧氏)併記する場合
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から、1つを選んで併記することができます。
一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても、引き続き併記されます。
また、他市区町村に転入しても引き続き記載が出来ます。
旧姓(旧氏)を変更する場合
請求すれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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