令和元年11月5日から「旧氏併記」制度が始まります
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地域新潟市
詳しい内容
最終更新日:2026年10月6日
「過去に称していた戸籍上の氏」を住民票の氏名(旧氏欄)に記載・併記する制度が、令和元年11月5日(火曜日)より開始されます。
住民票に旧氏記載を希望する方は、届出が必要です。
届出に基づき、「過去に称していた戸籍上の氏」を住民票の氏名(旧氏欄)に記載します。
住民票に記載できる旧氏は、1人につき1つだけです。
旧氏記載後に転入・転出を行った場合も、同じ旧氏が新住所地の住民票に引き続き併記されます。
この届出により、住民票の写し、マイナンバーカード、通知カード、等に旧氏が併記されます。なお旧氏記載後、旧氏の記載を省略した住民票の写し、マイナンバーカード、通知カード、等は交付できません。
この届出は任意です。 旧氏併記を希望されない方は、届出不要です。(制度開始に伴い全ての日本人の住民票に旧氏欄が新設されますが、届出の無い方は空欄となります。)
旧氏併記は日本人の住民票に限られます。 外国人の住民票には旧氏を併記できません。
制度の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
総務省ホームページ(外部サイト)
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