草焼き(野外焼却)は原則禁止です。
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地域江津市
詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月3日更新
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草焼きは法律で禁止されています
ちょっとした油断から一気に燃え広がり、隣の家や山林を巻き込む火事が増加しています。
万が一火災を起こした場合、多額の損害賠償を負ったり、法律により処罰されることとなります。
自分と地域を守るため、ルールを必ず守りましょう。
草焼き原則禁止について [PDFファイル:116KB]
例外として認められるケースについて
日常生活において出た軽微なもの(落ち葉焚き、一時的な剪定枝のたき火など)に限り例外とされますが、やむを得ず実施する場合は、周囲の生活環境に十分配慮し、必ず以下の手順を守る必要があります。
例外にあたる草焼きをやむを得ず行う場合の手順
手順1.必ず「江津消防署」へ事前の届出を!
煙や炎が出る草焼きを行う場合は、消防署への事前連絡が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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