公害防止管理者等の届出
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地域みなかみ町
詳しい内容
指定地域内において特定工場を設置している事業者は、公害防止統括者や公害防止管理者、公害防止責任者の選任が義務付けられてします。ただし、公害防止管理者以外の選任について、常時使用する従業員数が20人以下の場合には省略が可能です。
また、特定工場のうち、騒音特定施設または振動特定施設以外の公害防止特定施設を設置している場合は、届出先は群馬県となりますので注意してください。
提出部数は正副2部です。
◎特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係
1
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡、解任届(法第3条、第6条)
選任、死亡、解任した日から30日以内
2
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡、解任届(法第4条、第6条)
3
承継届(法第6条の2)
騒音発生施設(施行令第4条)
・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
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