道路・水路等に関する工事(手続きの流れ、申請様式等)
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地域久御山町
詳しい内容
[公開日:2025年1月9日]
ID:2402
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道路等に関する工事は、申請し、許可(承認)を受けなければ工事をすることができません。
なお、国道については、京都国道事務所第一維持出張所(075-601-7212)へ、府道については、京都府山城北土木事務所(0774-62-0714)へ問い合わせてください。
道路占用(道路法第32条)の申請について
町道に足場など工事用の施設を設けたり、看板などを設けるときは道路管理者の許可が必要です。
添付資料で必要なものは位置図(住宅地図でも可)、平面図、横断図、設置する物件の構造図、交通保安対策図などです。
添付資料は3部提出してください。
道路占用許可申請書 (サイズ:98.00KB)
道路法第24条の申請について
町道の歩道やガードレール、側溝などに関する工事をするときは、道路管理者の承認が必要です。事前に久御山町役場建設課窓口までご相談ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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