空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)
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地域越前町
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ページID:P009340
空き家の発生を抑制するため、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。
)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続をした相続人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
※譲渡の適用期限は平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。
町では、下記について確認した旨を記載した書類として 「被相続人居住用家屋等確認書」 を発行します。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(租税特別措置法第35条第3項第1号イ)
・相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋
(同条第4項柱書)
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
(同項第3号)
制度の詳細(国土交通省) (新しいウィンドウで表示します)
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