低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行
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地域五島市
詳しい内容
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある土地とその上物の取引額の合計が500万円(用途地域内は800万円)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり「低未利用土地等確認書」が必要となります。「低未利用土地等確認書」は五島市建設課で発行します。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
以下のいずれかの書類(注1)
ア.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注2)
エ.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(注3)
(注4)
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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