マイナンバーカードの署名用電子証明書の意図しない失効について
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詳しい内容
戸籍への氏名の振り仮名の記載を受けて、住民票に氏名の振り仮名の記載をした際、一部の方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が、意図せず失効する事象が起きたことが判明しました。対象の皆様には御迷惑をおかけいたしますことをお詫びするとともに、署名用電子証明書の再発行手続きが生じることにつきまして、御理解と御協力をお願いいたします。
現在、戸籍への氏名の振り仮名記載が全国的に進められており、戸籍への記載がなされた方から順に、住民票にも氏名の振り仮名を記載しております。住民票に氏名の振り仮名の記載を行った際、本来は変更がないにもかかわらず、氏名・住所のシステム上扱いがない文字等について、意図せず変更があったと認識されてしまう事象が一部あることが判明しました。
変更がある場合には、マイナンバーカードの署名用電子証明書が自動的に失効するため、 この事象に該当される方につきましては、署名用電子証明書が失効の状態となっています。
署名用電子証明書(暗証番号が英数字6字から16字のもの)が失効すると以下の手続きが利用できなくなります。
・マイナポータルでの転出届
・パスポートのオンライン申請
・e-Taxによる確定申告
・ふるさと納税のワンストップ特例申請 等
※署名用電子証明書が失効しても、利用者用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)は引き続き利用することができますので、以下のサービスに影響はありません。
・マイナポータルへのログイン
・住民票や各種証明書のコンビニ交付サービス
・マイナンバーカードを本人確認書類として提示すること
上記の署名用電子証明書を利用する手続きの際、署名用電子証明書の失効が原因で処理が進まなかった場合は、誠にお手数をおかけしますが、区役所1階電子証明書専用窓口または各出張所にて、署名用電子証明書の再発行のお手続きをお願いいたします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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