外国人住民の方の転入の手続きが変わりました!
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地域八幡浜市
詳しい内容
記事番号: 1-301
公開日 2015年10月15日
平成24年7月に外国人登録制度は終わり、外国人住民の方の転入(八幡浜市外から八幡浜市内への住所変更)の手続きが変わります
市外から八幡浜市に引っ越すときは転出手続きはせず、八幡浜市役所で転入手続きだけをしていました。
これから(平成24年7月以降)は
市外から八幡浜市に引越しするときは 前住所地の市区町村 で 「転出証明書」 をもらってから、八幡浜市役所で ①転入届(市外から市内への住所変更届出) と ②外国人の住居地届出 を同時にしなければなりません!( 届出が行われなかった場合、刑事罰(罰金)や在留資格の取消しの対象になります )
引越しした日から14日以内
・代理人(ただし「○○さんに転入届出と外国人の住居地届出の代理を委任します」と書かれた委任状が必要です)
・住民異動届(市役所にあります)
・転出証明書(前住所地の市区町村でもらいます)
・届出人の本人確認ができるもの
(パスポート・在留カード・特別永住者証明書・運転免許証)
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