霊きゅう車費用助成金支給制度について
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詳しい内容
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令 和4年3月31日をもって霊きゅう車の運行を廃止したことから、ご遺族様のご負担を軽減するため、支給の要件を満たした場合に、民間の霊きゅう車を利用する費用の一部に対し、助成金制度を設けております。
次の要件を満たす場合に対象となります。
亡くなられた方が、焼津市の住民であること。
霊きゅう車の費用を含む葬儀費用を負担した方が、市民税均等割を課されていないこと、かつ、市民税均等割を課されている方の扶養親族等ではないこと。(霊きゅう車の使用日において直近の課税状況です。)
生活保護法による葬祭扶助を受けていないこと。
火葬は斎場会館「星山の苑」(焼津市浜当目1159番地の1)で執り行うこと。
霊きゅう車の使用に係る経費を含む葬儀費用を負担された方
亡くなられた方一人につき、5千円
霊 きゅう車を使用したことが分かる書類(葬儀社が発行した領収書のコピーなど)を添付の上、別紙申請書兼請求書(第1号様式)に必要事項を記入し、申請してください。なお、申請は、窓口にお越しいただくほか、郵送でもできます。
(注意)支給の要件2(住民税の課税状況)の審査に当たり、別途書類の提出を求める場合があります。
霊きゅう車費用助成金申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:42KB)
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