こんなときは手続きを(児童手当)
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地域尼崎市
詳しい内容
2026年9月24日
児童手当の窓口で用件別に手続きの方法と必要なものをご案内しています。
1 手続きの方法や手続きに必要なもの
手続きに持ってきていただくもの
2人目以降の児童が生まれたなど、養育・監護する児童が増えた
児童手当をすでに受給している場合は、 必ず出生日の翌日から数えて15日以内 に 額改定認定請求 の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れると さかのぼって請求することはできません のでお早めの手続きをお願いします。
(国家公務員共済と地方公務員等共済の方のみ)
届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
受給者が市外から市内に引越した(転入)
必ず転入日(前の住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内 に 認定請求 の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れると さかのぼって請求することはできません のでお早めの手続きをお願いします 。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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