罹災証明書と被災証明書について(地域防災課)
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地域九度山町
詳しい内容
罹災証明書と被災証明書について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きなどのために、町の証明書が必要になる場合があります。
こういった場合、町では 「罹災証明書」 または 「被災証明書」 を発行します。
住家(居住のために使用している建物) について、被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について、町の調査員が現地調査を行います。
被害の程度は、現地調査により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかに認定されます。
住家流失または1.8m以上の浸水
50%以上
床上1m以上1.8m未満の浸水
40%以上50%未満
床上0.5m以上1m未満の浸水
30%以上40%未満
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