茨城県 稲敷市

児童手当【令和6年10月以降(制度改正後)】

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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。

★令和6年10月の児童手当制度改正に伴う手続きの詳細については こちら をご覧ください。

★令和6年9月までの旧制度については こちら をご覧ください。

稲敷市にお住まいで、日本国内に住んでいる高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、次の1~7いずれかの要件を満たす方。

1 児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)

2 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方

3 父母が海外に住んでいる場合は、日本国内で児童を養育し、父母から指定を受けている方

4 未成年後見人

5 児童が施設に入所している場合は、施設等の設置者

6 児童が里親等に委託されている場合は、里親等

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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