福井県 永平寺町

転入・転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同時に行う場合)

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地域永平寺町
DETAILS

詳しい内容

最終更新日:2026年8月25日

券面記載事項の変更および署名用電子証明書発行の手続き

マイナンバーカードをお持ちのかたで署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)を設定しているかたは、転入、転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が自動的に失効します。そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。

転入、転居に伴う署名用電子証明書の再発行は、本人が手続を行うか、転入、転居の届出と同時に発行手続を行う場合に限り、条件を満たした「委任状」を持参することで、 同一世帯員のかたが代理で手続を行うことができます。 なお、別添の「委任状」様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。

※署名用電子証明書がない人(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードなど)は電子証明書の発行手続きはありません。

申請者本人がお手続きする場合

署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。

申請者本人のマイナンバーカード

申請者本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合

必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きが完了します。

申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード

委任状(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に触れさせないよう封入・封緘等の措置をしたものをご持参ください。)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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