障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付、障害児通所給付)
裾野市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
障がい者手帳などをお持ちの方には、在宅で受ける訪問サービス、通所して利用するサービス、施設に入所して利用サービスなどさまざまなサービスがあります。
介護給付のサービスを利用するには、障害支援区分の認定が必要です。
障害支援区分...障がい者に必要な支援の度合いに応じて、区分1から区分6までの認定が行われます。区分に応じて受けることのできるサービスの量が変わります。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度の肢体不自由者または重度の知的障害者・精神障害者で常に介護が必要な方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
視覚障害で、移動に著しい困難がある方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います。
自宅で介護をする方が病気の場合など、短期間、夜間も含め施設などで、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを包括的に行います。
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする方に、昼間、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行い、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などをします。
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